個人情報保護法 第59問 認定個人情報保護団体 ☆
〔問題〕認定個人情報保護団体(個人情報保護法第4章第2節)に関する次の文章の空欄(ア)〜(ウ)に入る語句の組合せとして正しいものはどれか。
認定個人情報保護団体とは、個人情報の適正な取扱いの確保を目的とした業務を行なう(ア)の団体である。
認定個人情報保護団体の業務の対象となる個人情報取扱事業者は、当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者であるか、または、認定個人情報保護団体の業務の対象となることについて、同意を得た個人情報取扱事業者に限られる。これらの個人情報取扱事業者のことは、個人情報保護法上、「(イ)事業者」と規定されている。
認定個人情報保護団体が行なう、個人情報の適正な取扱いの確保を目的とした業務というのは、具体的には、(ウ)の処理が、法第42条に明示されている。認定個人情報保護団体は、本人等から(イ)事業者の個人情報の取扱いに関する(ウ)について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その(ウ)に係る事情を調査するとともに、当該(イ)事業者に対し、その(ウ)の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。
1. ア 民間 イ 特定 ウ 苦情
2. ア 民間 イ 対象 ウ 紛争
3. ア 民間 イ 対象 ウ 苦情
4. ア 非営利 イ 対象 ウ 紛争
5. ア 非営利 イ 特定 ウ 苦情
〔正答〕 3(ア 民間 イ 対象 ウ 苦情)
アについて
「第4章第2節 民間団体による個人情報保護の推進」とあることから、『民間』が入ります。
イについて
第41条 (対象事業者)
認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を対象事業者としなければならない。
認定個人情報保護団体といっても、すべての個人情報取扱事業者を対象とすることはできないみたいです。
ウについて
第42条 (苦情の処理)
認定個人情報保護団体は、本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。
認定個人情報保護団体とは、個人情報の適正な取扱いの確保を目的とした業務を行なう(ア)の団体である。
認定個人情報保護団体の業務の対象となる個人情報取扱事業者は、当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者であるか、または、認定個人情報保護団体の業務の対象となることについて、同意を得た個人情報取扱事業者に限られる。これらの個人情報取扱事業者のことは、個人情報保護法上、「(イ)事業者」と規定されている。
認定個人情報保護団体が行なう、個人情報の適正な取扱いの確保を目的とした業務というのは、具体的には、(ウ)の処理が、法第42条に明示されている。認定個人情報保護団体は、本人等から(イ)事業者の個人情報の取扱いに関する(ウ)について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その(ウ)に係る事情を調査するとともに、当該(イ)事業者に対し、その(ウ)の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。
1. ア 民間 イ 特定 ウ 苦情
2. ア 民間 イ 対象 ウ 紛争
3. ア 民間 イ 対象 ウ 苦情
4. ア 非営利 イ 対象 ウ 紛争
5. ア 非営利 イ 特定 ウ 苦情
〔正答〕 3(ア 民間 イ 対象 ウ 苦情)
アについて
「第4章第2節 民間団体による個人情報保護の推進」とあることから、『民間』が入ります。
イについて
第41条 (対象事業者)
認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を対象事業者としなければならない。
認定個人情報保護団体といっても、すべての個人情報取扱事業者を対象とすることはできないみたいです。
ウについて
第42条 (苦情の処理)
認定個人情報保護団体は、本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。


