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個人情報保護法 第60問 認定個人情報保護団体の欠格事由

〔問題〕認定個人情報保護団体になろうとする者は、要件を満たした上で、主務大臣の認定を受ける必要がある。しかし、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)上、この認定を受けることができない場合が規定されている。それに関する次の記述のうち、正しいのはどれか。


1.刑法又は、その他の罰則規定のある法律(刑罰法規)により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、認定を受けることができない。

2.この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わった日から2年を経過しない者は、認定を受けることができない。刑の執行が猶予された場合は、その執行猶予判決の日から2年を経過しない者は、認定を受けることができない。

3.この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者は、認定を受けることができない。

4.認定を取り消される事由に該当し、その認定を取り消された者は、その取消しの日から5年を経過しない間は、認定を受けることができない。

5.第38条は、認定個人情報保護団体としての業務を行おうとする「団体」について一定の事情があるときに欠格事由となる場合が定められている。よって、認定個人情報保護団体になろうとする団体の役員に関する事情が、欠格事由になることはない。



〔正答〕 ○3


〔条文〕

(欠格条項)
第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。

1号 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

2号 第48条1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

3号 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
 イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
 ロ 第48条1項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内にその役員であった者でその取消しの日から2年を経過しない者 



肢1 ×「この法律の規定により刑に処せられ」と規定されているので、刑法や、例えば道路交通法違反などの刑罰法規による処罰を受けた場合は、欠格事由に該当しません。

肢2 ×第38条1号の「執行を受けることがなくなった日」というのは、執行猶予制度(刑法第25条)にいう、執行猶予期間を経過した日のことです。
執行猶予判決の後、その判決により指定された執行猶予期間を無事に経過した場合には、刑の言い渡しは効力を失い、刑の執行を受けることはなくなります。
よって、この執行猶予期間を経過した後から、2年間を経過しないと、認定を受けることができないので、「執行猶予判決の日から2年を経過しない者は」としている本肢は間違っています。

肢3 ○第38条1号により、正しい記述です。

肢4 ×正しくは、「2年を経過しない者」(第38条2号)です。

〔肢4に関連する条文〕

 (認定の取消し)
第48条1項 主務大臣は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
1号 第38条1号又は3号に該当するに至ったとき。
2号 第39条各号のいずれかに適合しなくなったとき。
3号 第44条の規定に違反したとき。
4号 前条(第47条)の命令に従わないとき。
5号 不正の手段により第37条1項の認定を受けたとき。

 (認定の基準)
第39条 主務大臣は、第37条1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
※以下の1号から3号までは省略

(目的外利用の禁止)
第44条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

 (命令)
第47条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。



肢5 ×第38条3号は、団体の中の「役員」という個人に着目した欠格事由を定めています。(法人格が無い場合は、代表者など)
よって、「役員に関する事情が、欠格事由になることはない」とする本肢は間違いです。

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Author:岡島 隆彦
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